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ベトナム人との離婚手続き・方法

1.ベトナム人との離婚手続・方法


 近時、日系企業のベトナム進出やベトナムでの起業の増加、ベトナム人の来日の増加等が原因で、ベトナム人との国際結婚、国際離婚の相談が増えています。


そこで、以下、ベトナム人との離婚手続き・方法につき解説します。


まず、ベトナム人と日本人が結婚し、日本に住民票がなく、2人ともベトナムに住んでいる場合には、ベトナム婚姻家族法に従い、離婚手続きが進められます。

 このベトナム婚姻家族法によると、裁判離婚が必要であり、お互いに離婚に同意している場合であっても日本のように当事者同士の合意だけで協議離婚することはできません。国際離婚、国内離婚を問わず、いずれも裁判所が関与します。


 裁判離婚については、夫婦の片方または双方は裁判所に対し、離婚を請求する権利を有します。裁判所は判決を出す前にまず和解をすすめます。

そして当事者の合意が取れず和解ではどうしても解決しない場合、①家庭内暴力、または②結婚を深刻に悪化させ、共同生活の継続を不可能にし、婚姻の目的を達成できないような夫婦の権利義務の重大な侵害、のいずれかが認められれば、裁判所は離婚判決を下します。

 また、日本は夫婦いずれからも離婚をしたいと思ったときに離婚の請求ができます。

 しかし、ベトナム婚姻家族法では、子供の福祉という観点から、妻が妊娠中または12ヶ月未満の子どもを養育する期間中は、夫は離婚を請求できません。また、離婚後は父母双方とも引き続き養育義務を負います。

 直接の養育につき相互合意できない場合、裁判所がいずれかを選任しますが、子どもが3歳以下の場合、原則として親権は原則母親に付与されます。

 協議離婚の場合、夫婦が合意の上で裁判所に申立てをし、夫婦が、真に離婚を望んでおり、財産分与と子どもの監護等に関して双方が合意した場合、裁判所は協議離婚を承認します。

 但し、日本の離婚調停のように迅速に処理されるわけではなく、申立てから裁判所の承認までには相当の期間を要します。

 裁判所が離婚判決を出すと、結婚は、裁判所の離婚判決または決定が効力を生じた日に終了します。裁判所は、離婚判決または決定を県級法務課に送付します。

2.ベトナム人との離婚と再婚への影響


ベトナムでは、有効な婚姻関係成立の前提として婚姻登録が必要とされ、登録に際し、夫婦揃って婚姻登録事務所が行う面接を受ける必要があります。面接では、婚姻の自由意思の有無等の確認が行われますので、過去に離婚歴がある方の婚姻などの場合、面接でのチェックが厳しくなる可能性があるほか、指定機関が行うカウンセリングの受講を要求されることがあります。

また、ベトナム人と結婚し、日本でのみ協議離婚をし、ベトナムではまだ裁判が終わっていないケースの再婚についての相談も多いです。

この場合、原則としてはベトナムで婚姻要件具備証明書(独身であることが証明されている婚姻状況証明書)が出ないので再婚は難しくなります。

但し、当事務所では長年にわたる国際離婚の経験を生かし、ベトナムで裁判が終わっていない場合であっても再婚できる方法を発見いたしました。

この方法は市役所の担当者や大使館、領事館の職員や99%の弁護士も知らない方法で、ケースによってはベトナム人との再婚が可能となりますので、自分のケースで可能性があるのか、まずはメールでお問い合わせください。

⇒ベトナム人との再婚の相談はこちら 

3.ベトナム人との離婚と浮気・不貞行為

夫婦の一方または双方が浮気・不貞行為を行った場合、日本の場合と同じく、ベトナムでは浮気は離婚原因として考慮され得ます。
さらに、日本よりもベトナムのほうが浮気や不貞行為に対しては厳しく、二重婚に近い実態の場合、行政罰および刑事罰の対象になり得る点にも留意が必要です。

4.当事務所のサービス

当事務所では、ベトナム人との離婚や再婚でお困りの方のため、ベトナム人との離婚手続きのサポートを行っております。

ベトナム人との離婚、再婚でお困りの方は、是非一度ご相談下さい。

⇒ベトナム人との離婚相談はこちら

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