離婚後の子供の養育費請求
<離婚後の子供の養育費請求>
1、養育費とは?
養育費とは子どもを監護、教育する上で必要な費用のことです。そして、養育費は別れた相手に支払うものではなく、子供のために支払われるものです。つまり、親権者でなくても、親であれば養育費を支払う義務があるのです。
養育費は一般的に、子どもが成人に達するまで支払うとする例が多かったのですが、近頃は当事者の約束で、子どもが大学を卒業するまでとする例が増えてきました。
なお、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。
2、協議で養育費を決める場合
養育費は長期にわたり支払われる重要な費用ですので、一時の感情で決めず、子どもを育てる上でかかる費用、今後の成長過程においてかかるだろうと予想される費用、お互いの財産、 収入などからよく検討して決めましょう。
但し、養育費は最初は払うつもりでも収入が減少したり、面倒になってきたりと何かとうやむやにされることが多いので、養育費の額、 支払い方法などの決定事項は、離婚協議書の書面に残しておくのは必須といえるでしょう。
3、養育費の額について
一般的にいくらか決められるものではありませんが、それぞれの親の資産、収入、 職業などにより決めるしかありませんから一概に金額はいえません。
ただ一応の基準はあり、一般的な年収の方の場合は月当たり5万円前後が多くなっています。
4、養育費を支払ってもらえないときはどうしたらいい?
i.内容証明で請求する
請求したという証拠が出した日付とともに証明出来るので、法的な請求には有効です。
但し、相手が無視した場合、法的に養育費の支払いを請求できないという弱みがあります。
そこで、次に、
ii.調停、審判を行う
ことが考えられます。
さらにそれでもだめなら
iii.裁判を行う
ことになります。
しかし、裁判は時間もお金もかかります。
そこで、できる限り離婚協議書を公正証書にしておくことをお勧めいたします。
公正証書にしておけば、
1.公正証書の原本は公証人が保管しているため、当事者が書類を紛失しても、再交付してもらえるため安心である。
2.約束した金銭の支払を怠った場合には、公正証書に基づき、直ちに強制執行にかけることができる。
というメリットがあります。
確実に養育費の支払いを受けるためにも、離婚協議書は公正証書にするようにしておきましょう。
<養育費請求サポート標準料金>
1、内容証明郵便(手紙)による協議の催促、慰謝料、養育費の支払請求:¥21000
2、公正証書作成サポート:¥52500
・養育費が確実に支払われるよう、離婚の際に養育費についての取り決めをした公正証書を作成します。
3、公証人に支払う手数料一覧
目的の価額 | 手 数 料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 |
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