国際離婚後の氏は?
<国際離婚後の氏は?>
国際離婚をした場合、自分の名前(氏)がどうなるのかは心配なところです。
例えばジェームズさんと結婚してジェームズ祐子さんになった場合、離婚したら、、、
「もしかしてジェームス祐子のまま?」
「自動的に田中祐子に戻る?」
さて、どっちなんでしょう。
まず、夫婦の氏の問題に関しては、各当事者の本国法で考えることになります。
つまり、日本人については、日本の戸籍法に基づいて氏の問題は決定されます。
では、日本の戸籍法上はどうなっているのでしょうか?
まず、結婚の場合。
日本の戸籍法上は、日本人が外国人と結婚しても、当然に日本人配偶者の氏が変更することはないということになっています。
つまり、「田中祐子さん」が「マイク・ジェームズさん」と結婚しても、原則「田中祐子」のままです。
もっとも、外国人との結婚の場合には、婚姻のときから6ヶ月以内に届出をすれば、氏を変更する事ができます。
もし6ヶ月を過ぎてしまった場合でも氏の変更ができる可能性はありますが、家庭裁判所の許可が必要となりますので、氏の変更をする場合は早めに手続をしておきましょう。
次に、離婚の場合。
日本人同士の結婚の場合、原則として氏が元に戻ります。
しかし、国際離婚の場合は、離婚のときから3ヶ月以内に元の氏に戻る届出をすることによって、元の氏に戻ることができます。
ただこの場合でも、婚姻のときに6ヶ月を過ぎてしまい、家庭裁判所の許可を得て氏の変更を行った方の場合は、家庭裁判所の許可を得なければ届出のみで元の氏に戻ることはできませんので注意が必要です。
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