フィリピン離婚手続き・方法
フィリピン離婚手続き・方法
中国、韓国に次いで多いのが日本人とフィリピン人との離婚です。そして、多くのケースは日本人男性とフィリピン人女性との結婚、離婚、再婚が多いです。
ただ、フィリピン人の離婚や再婚の手続き・方法は中国、韓国の場合以上に非常に複雑であるといえます。
まず、日本人的な感覚からすると信じられないことかもしれませんが、フィリピンは法律上、フィリピン人同士では離婚できないのが原則という稀有な国です。
したがって、再婚は一般にあることではありません。これは、法律が宗教(カトリック)の影響を受けているからだと言われています。
したがって、フィリピン人との離婚においても、日本の離婚の原則に従い、まずは協議して結論がでない場合、調停を申立て、調停でだめなら裁判となります。
一方、フィリピンの家族法には、フィリピン人と外国人が結婚した後、有効に離婚が成立した場合、外国人配偶者が再婚の要件(日本だと女性の再婚禁止期間100日がこれにあたります)を経過すると、フィリピン人も再婚できる旨の規定があります。
しかし、そうすると日本で離婚してもフィリピンには離婚の事実が通知されないことになってしまいます。
そこで、Recognition手続きという手続きでフィリピンに存在する婚姻記録に訂正が加えられることになります。
Recognitionとは正式にはRecognition of Foreign JudgmentとかRecognition of Divorce Decreeと呼ばれています。
この手続きは、フィリピンの弁護士に依頼し、フィリピンの裁判所に日本で成立した離婚事実を承認してもらい、その承認の事実をその結婚記録に記載し手続きが完了します。
しかし、この手続きは、簡単ではありません。理由は以下の通りです。
フィリピン人との離婚手続きが難しい3つの理由
1.そもそもフィリピンのRecognition手続きのための日本側での必要書類がわからない、またどのように進めていったらいいかわからない
多くの方は、フィリピンの離婚裁判手続きの経験はありません。そのため、そもそもRECOGNITIONの手続きに何を用意したらいいのかわからない、信頼できる弁護士がいない、仮に運よくフィリピンでの裁判手続きを行ってくれる弁護士が見つかったとしてもこちらで何をしたらいいのかわからない、フィリピンの弁護士とうまくコミュニケーションをとれないといった事態が生じます。
2.Recognition手続きは費用、時間がかなりかかる
日本の離婚は、協議離婚であれば手続きは難しくありません。しかし、フィリピンの離婚手続きであるRecognitionは、弁護士に依頼することから、どうしても費用がかかります。また、フィリピンの現実として、事件の数に対して裁判所や弁護士の数が少ないため時間が相当に掛かります。また、日本側の書類の請求、取得、戸籍謄本の翻訳、認証に多くの時間がかかります。
3.フィリピンの弁護士が裁判手続きをきちんと行わない
この点は知らない方も多いですし、相談いただく方に私が何度もしつこく説明しても信じない人も多いですが、実はこれが最重要ポイントとなります。
RECOGNITION等の離婚裁判のため、フィリピンの弁護士を自分でネット等で探そうとする人もいますが、絶対にやめたほうがいいです。
日本では信じられないことですが、フィリピンの弁護士は飛び込みで日本人が来ても「いいカモが来た」ぐらいにしか思っておらず、仕事をろくにしないケースが非常に多いです。
少しの費用、手間を惜しんだため、フィリピンの弁護士にお金だけ取られていつまでたっても離婚手続きが終わらない、ということが普通に起こってしまう(私見では、その確率は90%以上だと思います)のです。
日本とは違い、それぐらい、きちんとしたサービスがフィリピンにおいては行われていないのです。
「弁護士に依頼して100万円以上払ったのに、弁護士が何ヶ月も電話にすら出ない」、「Recognition手続きが何年も続いている」「弁護士が着手金をもらって行方不明になった」ということは、全く珍しくないことなのです。
このようなことはまともに仕事をしていれば起こりえないことばかりですが、素人が困った顔でフィリピンの弁護士事務所にやってきても、彼らは「いいカモがやってきた」ぐらいにしか思っていないと考えているほうが実情にあっているといえるかもしれません。
このように、フィリピン人との離婚手続きには数多くの困難なハードルがあり、一般の方が思っているようにすぐには終わりません。
そして、一般の弁護士事務所等にこのような問題を相談しても、フィリピンの事情には詳しくないので、まともな回答は得られないことがほとんどです。
そのため、本当にどうしようもなく、困ってしまうことも多いのではないでしょうか。
でも、ご安心下さい。このような問題でお困りの方の為、当事務所では、信頼できるフィリピンでの弁護士への橋渡しや、Recognition手続きに必要なフィリピン及び日本の書類の取得、翻訳、コンサルティングまで、一括したサポートを行っております。
また、裁判の進捗状況は随時報告しますし、フィリピンの現地スタッフが電話ではなく、弁護士と直接やりとりを行います。
そのため、確かに一定の費用はかかりますが、実際、当事務所に依頼されると、今まで全く進まなかった手続きが次々に進むことが多いです。
サービス内容・標準費用(※税別、参考料金)
※上記は「フィリピン側で離婚手続きをする場合」の参考費用であり、あくまで目安です。日本で離婚する場合の費用ではありません。事案、難易度により費用は安くなることもありますし、高くなることもあります。詳しくは、相談時に詳しい事情のヒアリング後決定いたしますので、まずはご予約ください。
3.フィリピン離婚手続きセルフコース:8万円
フィリピンの離婚手続きをスムーズに進めるためのコンサルティングを行い、離婚ができるまでサポートいたします。書類の収集・提出・翻訳等は全て行うかわりに、費用を抑えたい方にお勧めのコースです。このコースを利用されると、費用を抑えつつ、自分で全て行うより、早く離婚を成立させられます。
4.フィリピン人との再婚手続きサポート:9万円(※日本全国対応)
上記のように、Recognitionを使う方法は正当ですが、費用、時間がかかりますので、フィリピンの離婚手続きを躊躇する方も多いと思います。
そこで、当事務所はどうしても費用を抑えてフィリピン人と再婚したい方のため、何かいい方法がないかと長年のフィリピン人との国際離婚、再婚を研究してきました。
その結果、日本人と国際結婚し、離婚歴のある方に対し、裁判をせずに再婚する方法を発見いたしました。
当事務所にご依頼いただいた場合、一般的には知られていない、ある特殊な方法により裁判手続きを使わずに再婚できる方法をお客様にコンサルティングし、さらに確実に再婚できるよう、専門家としてフィリピン離婚法、日本の離婚法その他法令、通達に基づいた法的意見書を作成いたします。
この方法は秘匿性の高い情報ですので、一般の弁護士、行政書士の99.9%は知らないし、考えたこともないと思います。また、本気でない方が安易な考えで使って欲しくない方法でもあります。
ですので、大変申し訳ございませんが、電話やメール等、無料相談での内容についての回答は一切できませんので、ご了承ください。
そして、再婚手続きに必要な書類の取得代行、翻訳等も依頼者の方が必要な場合は、サポート可能です。
フィリピン人との再婚を考えている方にはこの上ない朗報であると思われますので、フィリピン人女性との早期の再婚を考えておられる方は是非当事務所をご利用ください。
参考までに、ご依頼から再婚手続き完了までの期間は、早い方は1~2週間、長い方で1~2ヶ月かかります。あくまで、ケースバイケースなのですが、裁判費用の5分の1~10分の1程度の費用で、これほど短期間で手続きできるのであれば、メリットは計り知れないといえるでしょう。
なお、この方法は多くの方が使えますが、必ずしも全員が対象となるわけではありませんので、ケースによっては、依頼をお断りしないといけないこともあります。
ただ、現在までのところ、当事務所が事前審査でサポート可能と判断し、受任した方については、100%再婚できていますので、安心してご依頼ください。
さらに、「それでも本当に結婚できるかどうか不安・・・。」という方のために、
「フィリピン人との再婚返金保証サービス」を開始いたします。
当事務所の言うとおりやったが、万が一どんなに頑張っても結婚ができなかった場合、再婚のサポートに関する報酬につき、全額を返金いたします(※フィリピン人の奥様の証明書が間違っている、偽装結婚である、情報につき虚偽の申告がある等、お客様の側に責任がある場合は除きます)。
通常の業務報酬(9万円・税別)に5万円(税別)が加算されますが、どうしても不安な方はこちらをご利用ください。
3.離婚裁判完了後の配偶者ビザ申請代行サポート(標準費用):15万円
・再婚の手続き完了後、日本で暮らすためには配偶者ビザの申請が必要です。
ただ、離婚歴がある場合、一般に配偶者ビザの申請の審査は厳しくなりますので、素人が一生懸命作成した書類を入管に提出しただけでは、立証が不十分で、不許可になる確率が非常に高いです。
そこで、当事務所は、その場合でも、プロの目線から検討を加え、高い確率で許可がでるよう、入管の担当官を説得できる立証資料作りをいたします。
なお、当事務所は法令順守を心掛けておりますので、当然ですが、偽装結婚の疑いのある場合、その他、虚偽や違法の疑いのある場合は受任できませんし、サポートもいたしません。ご了承ください。
⇒もっと知りたい方は国際離婚の相談、サービスのお申込みへ
⇒ロシア人との離婚手続はロシア離婚手続き・方法へ
フィリピン離婚手続き・国際離婚相談(有料)のご予約は・・・・・
TEL:06−6375−2313
フロンティア総合国際法務事務所まで!