公正証書・宣誓認証サービス
<公正証書・宣誓認証サービス>〜夫や妻の浮気・不倫でお悩みの方へ
夫(あるいは妻)の浮気を発見した場合、言い逃れができないことがわかると、相手は低姿勢になることでしょう。
貴方に対して、
「もう二度と浮気・不倫はしない、ごめん」
「不倫相手とはもう会わない」
「風俗には絶対行かない」
あなたも離婚までする気はないし、その言葉を信じたい気持ちはある。けれどもこれまで何度も裏切られてきた。もう口約束だけでは信用できない・・・。
そんな方々のために法的に一定の効果がある制度があります。
それが公証人役場での宣誓認証という制度です。
宣誓認証とは、簡単に言えば、例えば公証役場で公証人の面前で「もう二度と○×いたしません」という誓いを立てることです。
この宣誓認証は、本人の供述したことが宣誓供述書という形になって残ります。OXの部分については使用目的に応じて宣誓内容を変えることが可能です。
ではなぜ宣誓認証が浮気・不倫防止に役立つのでしょうか?
宣誓認証の手続きは、公証役場という公的な場所で、公証人との面前で起立して行います。
ですので、宣誓認証にはまるで儀式のような重々しい雰囲気がありますし、何より赤の他人である公証人の面前で「浮気をしない」等のプライベートなことを宣誓せねばなりません。
そうすると、当事者に「約束を守らなければ」というプレッシャーを与えることが出来ます。
また、守るつもりも無いのに宣誓したときは、過料(※罰金のようなもの)による制裁が科されます。
以上のことから、公証人役場での宣誓認証は、単なる口約束とは比べものにならないほど、約束を破ることによるプレッシャーが大きく、浮気・不倫の防止に役立つ制度であるといえるでしょう。
当事務所では、宣誓供述書作成の相談、原案作成から公証人との事前打合せ、当日の同行までフルサポートが可能です。
パートナーの浮気癖が直らない、夫や妻の浮気が許せない、等の悩みをお持ちの方は、是非一度国際離婚相談センターまでご相談ください。
<宣誓認証までの流れ>
1.メール、電話でのご相談
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2.どのような内容の宣誓をするのか(「二度と浮気・不倫をしない」「暴力をふるわない」「協力して幸せな家庭を築くことを誓う」など)について、ご依頼人の希望を伺います。
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3.宣誓供述書に宣誓する内容を文書の形にまとめます。
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4.公証人との打合せ
・作成した宣誓供述書原案を元に、内容や公証役場への訪問日時等について公証人と打合せをします。
・公証人から修正の指示があった場合、ご依頼人の了解を得た上で原案の修正も行います。
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5.公証人が指定した日に公証人役場に同行し、書類受け取りの確認をいたします。
<宣誓認証サポート料金>
宣誓認証サポート:5万円(税別)
※別途実費として公証人手数料11,000円が必要です。
宣誓認証・国際離婚お問い合わせは・・・・・
06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所
まで!