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国際離婚と親権

<国際離婚と親権>


  例えば日本にいる外国人の夫と日本人の妻が国際離婚をするにあたり、親権はいずれの国の法律によるのかという親権に関する問題がよく生じます。

この場合、夫婦どちらの国の法律に従って決めるかが問題となります。

  国際離婚における親権者・監護権者の指定についての法律は、一般に、

1、子の本国法が父又は母の本国法と同一であるときは、子の本国法
2、父母の一方がいないときでも、子の本国法が他の一方の本国法と同一であるときは、子の本国法
3、それ以外の場合には、子の常居所地法

となります。

 
  そうすると、妻が日本人である場合、さらに子も日本人である場合には、妻と子の本国法が共に日本の法律であり同一です。

そのため、子の親権者は日本の法律に従って決められます。

  よって、日本の法律によれば協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法がありますから、 協議離婚するのであれば当事者間の話し合いによって親権者を決め、裁判離婚するのであれば家庭裁判所が親権者を決定することになります。 
 
  次に、子が日本人ではなく、外国人であり、外国人の夫と子の国籍が同一である場合には、夫と子の国の法律に従って、親権者は決められることになります。

但し、夫と子の共通の国の親権者・監護権者に関する法律が公序良俗に反するような場合を除きます。
 
  また、子が日本人でなく、両親双方の国籍とも子の国籍が異なる場合には、子の常居所地の法に従って親権者は決められることになります。

  例えば、子が長期に渡り日本で暮らしている場合、常居所地法は日本法となります。そのため、日本の法律に従って親権者は決められることになります。
   一方、子供が親元を離れ、イギリスで暮らしている場合は、イギリスの法律に従って親権者が決定されます。

  子供の親権は国際離婚において重要な決め事ですので、専門家に相談しつつ、慎重に手続を進めるようにしてください。


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