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慰謝料と財産分与の税金

<慰謝料と財産分与の税金>

離婚の際、慰謝料や財産分与が行われるのが通常ですが、このような場合、税金はかかるのでしょうか?

結論からいうと、原則的に、慰謝料や財産分与に税金はかかりません。

慰謝料は、精神的、肉体的に傷ついた損害に対する賠償金であり、原則金銭による支払いが行われますが、税金はかかりません。
 
しかし、財産分与は、受け渡しの方法により、財産を譲渡する側、譲渡される側の両方に税金がかかってくる場合がありますので注意が必要です。

財産分与は、夫婦の財産の清算を行うため、現金のほか不動産や株式などの金銭以外の資産で受け渡しを行うことがあります。

この場合、財産分与は資産の譲渡にあたり、支払う側に譲渡所得税がかかります。 不動産などの譲渡は、譲渡所得による収入金額とみなされるため、離婚に伴う財産分与であっても例外とはなりません。

ただし、一定の条件を満たせば軽減税率が適用される等の特例があります。

  財産分与を行う場合注意が必要なのは、あまりに過大な財産分与がなされた場合、過剰な部分について贈与があったとみなされ、贈与税がかかることがあることです。
   
  受け取った不動産や株等の財産を売却するときには譲渡益が生じ、譲渡所得税がかかることもあります。

 このような不動産や株等の譲渡益に課せられる税金は、非常に高額になる場合もあるので、大きな資産を分配する場合は税理士など専門家に相談した上で慎重に行った方が良いでしょう。

また、以上は日本国内での離婚の場合で、国際離婚の場合、外国に居住していたり、外国に資産がある場合もあります。

このような国際離婚の場合の慰謝料、財産分与に関する問題については、場合により外国の法律が適用されることがありますので、現地弁護士、税理士等ともよく相談して手続を進める必要があります。
 


  
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