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国際離婚弁護士費用

<国際離婚弁護士費用>


  国際離婚をする場合、「離婚調停、離婚裁判等を弁護士に依頼するといくらぐらいかかるのか?」というのは大きな疑問ではないでしょうか。

実際の費用は個別のケースの難易度により違いますし、弁護士や事務所により異なりますので、一概にいえませんが、参考のため一応の目安を掲載いたします。

一般的には、国際離婚の場合、外国語でのサポートが必要となったり、海外の法律を調査する必要が生じたりしますので、通常の離婚より、費用は高額となります。


1.離婚弁護士への相談料等

相談料 30分 5,000円

外国語による相談 30分 7,000円〜1万円


2.離婚協議書・調停申立書等の作成

・調停申立書の作成料 10万円程度
・離婚協議書の作成料 10万円程度

※翻訳料は1ページ1万円前後


3.弁護士に離婚裁判・調停等を依頼

A.着手金

(1)20〜30万円(調停・示談・訴訟の場合)及び実費

  外国語を使用する場合は40万円〜50万円

(2)示談・調停から訴訟に移行した場合は、

    +10万円程度円及び実費
  
  外国語を使用する場合は15万円〜20万円

(3)相手方が高裁・最高裁へ控訴・上告した場合は、

    +10万円程度及び実費

  外国語を使用する場合は15万円〜20万円


B.成功報酬

 (1)離婚・親権・面接交渉・監護者指定等金銭的に評価できない裁判の報酬 

    30万円〜50万円

(2)金銭的利益に基づく部分の報酬

 300万円以下 16%
300万円を越え3,000万円以下 10%+18万円
3,000万円を越え3億円以下 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

※上記費用はあくまで弁護士に依頼する際の参考のための一例であり、絶対の基準ではありません。ケースによっては上記費用より高くなったり、経済状況によっては安くしてくれる場合もあるかもしれません。個別の案件における国際離婚弁護士にかかる費用は、個別に依頼予定の弁護士事務所にお尋ね頂きますようお願いいたします。

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