台湾離婚手続き・方法
1.台湾の離婚の方法
台湾には、日本に類似した協議離婚の手続きが存在します。
また、協議ができない場合等は、裁判離婚することになります。
裁判の場合の離婚原因としては、重婚、他人と姦通した、悪意の遺棄、相手方の生死不明が3年を超える、等があります。
2.台湾の離婚申請の手続き
(一)国内離婚
1、協議離婚
(1)協議離婚の場合、離婚する当事者双方が中華民国民の戶籍地戶政事務所に対して申請し手続きします。
(2)協議離婚の当事者が自ら申請できない時には、戶政事務所の批准後、委託書を提出し、手続きを委託することができます。
(3)戶政機関が離婚登記を行った日を離婚発効日とします。
2.台湾人同士の離婚判決びよる裁判離婚或いは調停(和解)離婚
(1)離婚当事者双方或いは当事者の一方が、中華民国の任意の戶籍地戶政事務所に対して申請し手続きします。
(2)当事者が自ら申請できない時には、戶政事務所の批准後、委託書を提出し、手続きを委託することができます。
(3)裁判所による判決確定日時を離婚発効日とします。
(二)台湾国外での離婚手続き
1当事者双方が或いは当事者の一方(判決離婚に限る)が、中華民国民の戶籍地戶政事務所に対して申請し手続きします。
2当事者が自ら申請できない時には、委託書を提出し、戶政事務所の批准後に処理することができる(委託書が国外で作成された場合には、中華民国在外公館の検証が必要です)。
3.台湾人が離婚する場合の提出書類について
(一)台湾国内での離婚の場合
1、中華民国民の戶口名簿。
2、離婚協議書或いは離婚判決書及び確定証明、或いは裁判所が認定した調停(和解)記録正本。
3、申請者の身分証、印鑑(或いは署名)、身分証交換(2年以内の写真1枚、手数料50元)。
(二)台湾国外のでの離婚の場合
1、中華民国民の戶口名簿
2、離婚書約は中華民国在外公館の検証を必要とし、中国語に翻訳し在外機関の検証、或いは外交部領事事務局の検証、或いは裁判所の認証を受け、或いは民間公証人作成の認証書正本、或いは既に現地政府に対して離婚登記(或いは離婚登録)を行っている場合にはその正本及び中国語訳文。
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