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不倫の慰謝料請求

<不倫の慰謝料請求>

国際離婚の場合、国により「不倫」についての考え方が異なります。

もちろん日本国内であっても「どこからが浮気か」という議論はよくなされていますので、一概には言えません。

ただ、一般的に日本において不倫による慰謝料請求が認められる条件は以下の通りです。


1、不貞行為があること

  不貞行為とは配偶者以外の者との「性的関係をもつこと」をいいます。
パートナーが他の女性等と映画を観に行ったり、食事をする等の行為は確かに気に入らない行為かと思いますがここでいう不貞行為とはなりませんのでご注意下さい。

2、不倫相手が既婚者であることを認識していたこと
                         
  相手が既婚者であると知っていながら、不貞行為に及んだこと、または既婚者であると認識できる状況であった、ということが必要です。
 パートナーが未婚であると嘘をついて肉体関係を持った場合は上記条件には当てはまりません。


3、不貞行為と損害の発生との因果関係があること

  これは第三者の不貞行為によって、あなたの精神的平和が乱されたという損害が発生したという状況が必要ということです。

 

4、不貞行為の時、夫婦関係が破綻していないこと

  夫婦関係が破綻している場合、配偶者がある人と肉体関係を持っても、それは不貞行為にはなりません。
  一般には、少なくとも夫婦が同居している場合は、破綻しているとまでは言えないでしょう。

5、時効に達していないこと

不倫は民法上の不法行為となります。

不法行為の時効は、

1、不法行為の損害および相手を知ったときから3年を経過していないこと      
2、損害や相手を知らない場合、不法行為のときから20年を経過していないこと          


となっています。

 

つまり、不倫の慰謝料請求をする場合、不倫の事実と不倫相手がわかったときから3年以内、それを知らなくても不倫があったときから20年で時効にかかると考えて下さい。

 

6、不倫の証拠があること

不倫の慰謝料の請求には不貞行為があったという証拠か相手方が不倫があったことを認めることが必要になってきます。
            
例えば、相手の女性とホテルへ入る写真、二人で旅行に行った写真や領収証など第三者から客観的に不貞行為があったと判断できるものが必要です。

仮に証拠もなく慰謝料を請求してもシラをきられてしまえば今後証拠の確保は困難になってしまいますのでご注意下さい。

以上の条件が揃ったら、慰謝料の請求ができます。

但し、感情的になって直接相手の職場や、自宅などへ乗り込むと逆に住居侵入罪等で訴えられる場合があります。

不倫相手へ慰謝料を請求する場合や不倫をやめさせたい場合、まずは書面(内容証明や手紙)を使いましょう。

 

 ただし、書面に書いたことは相手にとっても証拠となりますので、こちらに不利なことや事実と違うことは書かないように注意しましょう。

内容証明の書き方、手紙と内容証明のどちらを使ったらいいか、また文章の外国語への翻訳などで不安な方は一度ご相談下さい。


<参考:不倫慰謝料請求サポート費用(標準報酬)>

1、内容証明郵便による慰謝料請求:¥21000

2、不倫慰謝料についての合意書作成:¥21000

3、不倫慰謝料についての公正証書作成:¥52500

※その他、依頼者の個別の状況に応じたサービスを行っておりますので、お困りのことがあったら、弊社までお気軽にお問い合わせください。


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