国際離婚の手続-外国人との離婚手続きは?(総論)
<国際離婚の手続-外国人との離婚手続きは?>
国際離婚の場合、外国人配偶者が、日本で離婚届けを出して離婚手続きが完了しても、離婚後に本国に帰る場合には、本国で離婚の届出の手続きを別途する必要があります。
しかし、日本国内で法的に有効な離婚手続きを行っても、外国人配偶者が本国に帰った時、その国で日本での離婚が有効と認められるか否かはその国の法律によるものとされています。
したがって、国際離婚の場合、日本で離婚届をきちんと出して離婚しても、本国で離婚が成立しているとは限らないのです。
例えば、日本で認められている協議離婚の制度は、諸外国では一部の国にしか認められていない制度です。
したがって、日本で裁判所を通して調停・審判・裁判の方法で離婚をしないと、外国人配偶者の本国では、日本での離婚が有効にならないケースがあることに注意が必要です。
また、国際離婚の場合は、裁判離婚と同一の効力を持たせるため、調停離婚の場合には、調書に「これは確定判決と同じ効力を有する」という一文を入れた方が確実です。
■外国で離婚をした場合について
では、外国で外国人と離婚をした場合の手続きはどうなるのでしょうか?
この場合、外国で離婚が成立しても、日本人配偶者は日本側への離婚届出の手続きが必要になります。
そして、離婚の届出は、在外日本公館か日本の市区町村役場に提出します。
なお、国際離婚後の氏については、日本人同士の離婚の場合は、原則として元の氏に戻りますが、外国人との離婚手続を行った場合、自動的に元の氏に戻るわけではありません。国際離婚後に氏を変更する場合には、別途届出が必要になりますので注意が必要です。