国際離婚の手続-外国人との離婚手続きは?(各論)
<国際離婚の手続-外国人との離婚手続きについて>
国際離婚の手続きといってもパターンは2つあります。一つは日本人と外国人の夫婦のパターン、もう一つは外国人同士の夫婦のパターンです。
そこで以下、夫婦の一方が外国籍の場合と、夫婦がともに外国籍の場合とに分けて一般的に国際離婚の手続きに必要な点について解説します。
※各市町村役場で必要書類等が多少異なる可能性がありますので、実際の外国人との離婚手続きの際は、最寄の各市町村役場でお問い合わせくださいますようお願いいたします。
1、夫婦の一方が外国籍の場合
夫婦の一方が外国籍である場合、協議離婚の場合と裁判離婚の場合で必要書類が異なります。
また、各市町村で必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは住所地の市町村役場にお問い合わせ下さい。
1、協議離婚の場合
届出人 :夫婦
■届け出に必要なものについて
日本籍の方 :
・届出をする市町村が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
・窓口にこられた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
外国籍の方:
外国人登録証明書(届出をする市町村外に登録がある場合)
窓口にいく方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
注意!!
窓口にいく方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
注意!!
・離婚届を提出する場合、成年の方2名の証人が必要となります。
・離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とする届けは受理されません。
2、裁判離婚の場合
届出期間 :裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
届出地 :日本籍の方の本籍地または夫婦の所在地のいずれかの市区町村役場
届出地 :日本籍の方の本籍地または夫婦の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人:裁判の提起者(期間内に届け出をしないときは相手方も届け出が可能です)
■届け出に必要なものについて
届出の市町村が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
調停の場合は調停調書の謄本
審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
和解の場合は和解調書の謄本
請求の認諾の場合は認諾調書の謄本
調停の場合は調停調書の謄本
審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
和解の場合は和解調書の謄本
請求の認諾の場合は認諾調書の謄本
2、夫婦がともに外国籍の場合
夫婦がともに外国籍の場合は、i.夫婦が同じ国籍の場合と、ii.夫婦が異なる国籍の場合で異なります。
そこで以下、順に解説いたします。
i.夫婦が同じ国籍のとき
⇒法例により離婚の成立要件は当事者の本国法(自分の国籍国の法律)によります。また、本国法の規定によっては日本の市区町村長に届け出ができることもあります。
ii.夫妻が異なる国籍のとき
⇒それぞれの住所地が日本のときは日本に届け出をすることができます。
届出地:夫婦の所在地の市区町村役場
届出人:夫または妻
■届け出に必要なものについて
■届け出に必要なものについて
婚姻関係を証明する書類(日本に届け出をしている場合は婚姻届の写しなど)
外国人登録証明書(届出をする市外に登録がある場合)
それぞれの国籍がわかるもの(出生証明書・国籍証明書・パスポートなど)およびその訳文(訳者を明らかにしてください)
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