タイ人との離婚手続き・方法
<タイ人との離婚手続き・方法>
1.タイ人と日本人の国際結婚
タイ人と日本人の国際結婚も非常に多いです。国際結婚の数で言えば、中国、韓国、フィリピンの次にランクインします。
そしてタイ人と日本人の国際結婚の増加に伴い、国際離婚も増加しています。
タイ人と日本人のカップルの多くは夫が日本人、妻がタイ人というパターンが多いです。出会いのパターンとしても、旅行中に意気投合して交際に発展し、その後結婚、という形が多いです。
2.タイ人との離婚手続き・方法
タイにおいては、日本と同様、協議離婚が認められています。この協議離婚は書面で行う必要があり、2人以上の証人の署名も必要となります。
但し、協議ができない場合は裁判が必要となります。
裁判による離婚の場合、法律で定められた離婚原因は以下の通りです。
1.夫が妻以外の女性をあたかも妻であるかのように扶養し、もしくは礼遇したとき、または妻が姦通したとき
2.配偶者が不行跡であり、このため他方の配偶者が、(a)著しく恥辱を受けるとき、(b)不行跡である配偶者の夫または妻であり続けることにより軽蔑され、もしくは嫌われるとき、(c)夫婦としての状況、地位及び同居を考慮すると、過度の障害または困難を被るとき
3.配偶者もしくはその尊属の身体もしくは精神に重大な障害を与え、もしくは拷問を加え、または著しく侮辱したとき
4.配偶者を1年以上遺棄したとき
5.失踪宣告を受けたとき
6.配偶者に対し相当な扶養及び扶助を与えず、または夫婦としての状況、地位及び同居を考慮すると、配偶者が著しく困難な状態となる程度まで、夫婦の関係に著しく反する行為を行ったとき
7.3年以上継続して精神異常の状態にあり、回復の見込みがないため、婚姻の継続を期待できないとき
8.善行の約束(bond of good behavior)を破棄したとき
9.不治の危険な伝染病にかかり、配偶者に感染のおそれがあるとき
10.肉体的に欠陥があり、夫婦としての同居が永久に不可能であるとき
上記のいずれの理由によっても、離婚を請求することができますが、1.と2.については、相手方配偶者が同意または黙認した場合、8.については、約束違反の行為が軽微な場合、10については、その原因を相手方配偶者が作った場合には、離婚できないとされています。
タイでは、離婚後の親権は単独親権とされておりますので、協議離婚の場合は離婚時に親権者について書面で合意しなければなりません。
一方、裁判離婚の場合は、裁判所が親権者を指定することになります。
3.タイ人との再婚の際の注意点
日本は民法の改正で再婚期間は100日となっています。一方、タイ国法の再婚禁止期間は310日となっており、日本法よりも長い禁止期間が定められています。
では、日本人とタイ人が結婚する場合の再婚禁止期間は何日となるのでしょうか?
この場合、長いほうの310日となります。
もっとも、法律が再婚禁止期間を設けている趣旨は、妊娠しているしている子どもの父親が誰であるかが不確定になることを防止するためです 。
そのため、再婚前に子供を出産した場合や再婚時に妊娠していない場合等には、310 日を待たずに再婚することができます。
もう一つ注意していただきたいのは、2020年4月1日からタイ王国は婚姻要件具備証明書の発行を停止していることです。過去には婚姻要件具備証明書が発行されていたので、市役所の職員さんも勘違いしているケースがあり、結婚の際に婚姻要件具備証明書を要求してくるケースがありますのでご注意ください。
4.当事務所のサービス
タイ人との離婚手続き・方法は裁判を必須とするアメリカや欧米諸国と比べればやや簡易となりますが、文化、習慣等の違いから、トラブルとなるケースも少なくありません。
当事務所では、数多くのタイ人との国際離婚コンサルティングを行ってきておりますので、タイ人との離婚トラブルでお困りのかたは、まずはお問い合わせください。
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