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フィリピン人の離婚手続きのためのフィリピン領事館認証

<フィリピン人の離婚手続きのためのフィリピン領事館認証>

フィリピン側で離婚手続き(離婚承認裁判)をする場合、日本の戸籍謄本の認証、離婚届受理証明書等をフィリピン領事館(フィリピン大使館)で認証する必要があります。

しかし、この認証は直接行うことができず、数箇所の日本の役所を回った上で最終フィリピン大使館や領事館で認証する必要がありますので、非常にややこしく、時間がかかります。

そこで、当事務所がお客様に代わって、フィリピン領事館での認証手続きを行います。

フィリピン人との離婚、フィリピンの相続手続等で戸籍謄本の認証等が必要な場合は、まずはご相談ください。

<標準費用(参考価格)>

フィリピン領事館・大使館認証代行フルサポートコース:9万8千円(税込み)

(※公証役場・法務局・外務省認証手続き等、日本での手続きを含む)

フィリピン領事館手続き代行コース:3万2千4百円(税込み)

フィリピン領事館での認証のお問い合わせは・・・・・

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

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