外国人との国際離婚問題で、一人で悩んでいませんか?

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法律証明・事実証明作成

<法律証明・事実証明作成>

 

外国裁判所も、一般には外国の民法や離婚法、相続法に精通しているわけではないのが通常です。

そのため、時々裁判所が「日本の法律がどうなっているか」につき証明を求めてくることがあります。

もしこれを提出しないと、裁判に時間がかかったり、裁判が不利に進んでしまうことが少なくありません。

そこで、日本の家族法に精通している専門家が「日本の法律はこのようになっている」ということを専門家の名で証明いたします。

また、裁判では事実を証明する証拠が重要です

そこで、戸籍謄本その他の資料から「相続人は誰であるか」という事実証明を行ったり、離婚の際の「財産分与の額」や「慰謝料の額」が一般的にどのぐらいか等の説明をしたり、専門家として当該ケースにおいて財産分与や慰謝料の額はいくらぐらいが妥当かの意見書を作成したりすることができます。

このような事実証明文書、法律証明文書をうまく活用することで、裁判にかかる費用、時間を短縮することが可能です。

専門家の意見書、事実証明文書等が必要な方は是非1度ご相談ください。

 

<参考費用>

意見書作成:¥54,000~

事実証明書作成:¥32,400~

法律証明書作成:¥32,400~

(※内容により、弁護士業務となる場合は、当事務所のパートナー弁護士を無料で紹介いたします)

 

お問い合わせは・・・・・・

 

06-6375-2313

 

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

 

 

 

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