韓国人との離婚手続
Q.韓国人夫の浮気が発覚し、離婚を考えています。韓国人との離婚手続や手続の際の必要書類は何でしょうか?
A.韓国人との離婚手続(離婚申告といいます)の必要書類は以下の通りです。法改正の影響により、2004年9月20日の前後で手続が変わっています。
現在では、協議離婚をする場合には必ず夫婦双方がそろって韓国総領事館を訪れ担当領事の前で協議離婚の意思の確認を受ける必要があります。
このように、韓国の離婚手続は本人の署名捺印や証人2名の署名捺印等があれば一方が離婚届を提出できる日本の離婚手続とは異なりますので注意が必要です。
2004年9月20日以前(9月19日まで)に日本の市・区役所にて協議離婚届がされた場合
・申請用紙
・夫の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・妻の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・離婚届記載事項証明書1通 (要翻訳文1通)
・在外国民登録簿謄本(韓国領事館発行) 夫1通、妻1通
・外国人登録原票記載事項証明書(必ず本籍地の記載必要)
夫1通、妻1通
2004年9月20日以降に日本の市・区役所で協議離婚届がされた場合
手続の正式名称は「離婚の家族関係登録簿整理申請」 といいます。
・申請用紙
・韓国人当事者の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通
・日本人夫又は妻の日本の戸籍謄本 1通(要翻訳文1通)
・離婚届記載事項証明書(要翻訳文1通)
・在外国民登録簿謄本(韓国領事館発行)
韓国人夫又は妻1通
・外国人登録原票記載事項証明書(要本籍地)
韓国人夫又は妻 1通※事案により、若干書類が異なることがあります。
当事務所では、韓国人との離婚手続・方法についての説明、日本の戸籍謄本翻訳、離婚届記載事項証明書翻訳等を行っておりますので、韓国人との離婚をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
<韓国離婚手続サポート参考費用>
1.日本の戸籍謄本翻訳、離婚届記載事項証明書翻訳:1枚¥3150〜
2.離婚協議書の作成:¥52500〜
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