配偶者からのDVと離婚
Q.私は配偶者(夫)から毎日のように激しい暴力を受けていますが、出て行くあてもありません。どうしたらいいでしょうか?
A, 現在、配偶者の暴力(DV)からの保護が叫ばれるようになっています。
配偶者から、生命または身体に危害を及ぼすような具体的暴力(殴る、ける等)や激しい言葉の暴力(罵詈雑言を浴びせる等)などを受けている者は、早急にシェルター(被害者を隔離して保護する施設)への保護や裁判所に「保護命令の申立」を検討してください。
「保護命令」の申し立てが認められるると、6ヶ月間の「接近禁止」や住宅からの2ヶ月間の「退去」命令がなされます。保護命令がなされた後の「付きまとい等」については、警察に応援を求めることができます。保護命令の対象には、内縁関係や元の配偶者からの暴力や付きまといも含まれます。
従来、「保護命令」が出されるのは、被害者が直接暴力を受けた場合に限られていましたが、それではDV被害者の保護が不十分ということで、2008年1月の「DV法改正」により、生命または身体に対する脅迫についても明確にその対象とされることになりました。