離婚届不受理申出制度について
Q,私は今妻と別居中で離婚協議中ですが、離婚届を偽造して妻が勝手に提出するおそれがあります。私はまだ離婚を決めかねているので、どうしたらいいか悩んでいます。離婚届を役所が受け付けないようにする方法はあるのでしょうか?
A, このような場合、本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。
離婚届の不受理申出をしておけば、相手が勝手に離婚届を提出しようとしても不受理申出書が先に提出してある限り、離婚届が受理されません。
この制度は、離婚届けは、筆跡や印鑑が本人のものかを確認することなく、書式さえ整っていれば受理されてしまいますので、勝手に離婚届を提出されることを防止するための制度です。
そして、この離婚届の不受理申出は取り下げするまで有効ですので、その間に話し合いをすればよいでしょう。
実際、離婚の際は感情のもつれからパートナーが勝手に離婚届を偽造して提出することもありえます。
そして、一旦離婚届が受理されてしまうと後からそれを覆すことは非常に多くの労力を要しますので、離婚届を勝手に出されそうな場合は、早めに不受理申出をしておいた方がいいでしょう。