イタリア人との離婚手続き・方法
<イタリア人との離婚手続き・方法>
イタリア人との離婚手続き、方法について解説します。
日本では、一般に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚します。
そして、日本人の夫婦双方が望めば、協議離婚で簡易な手続きで離婚できます。
しかし、イタリアの離婚の手続き・方法は基本的に裁判離婚です。
カトリック教会の影響を強く受けたイタリアでは、従来離婚は認められていませんでしたが、1970年の「婚姻解消の諸場合の規律」(通称「離婚法」)によって、離婚制度が初めて導入されました。
法定の離婚原因は、主要なものとしては、以下の通りです。
(1)特定の犯罪(終身刑または15年以上の刑、性犯罪、子の虐待、DVなど)で処刑された場合
(2)裁判による別居、裁判所の認可を受けた協議での別居が3年以上継続している場合
これらの原因がある場合に、裁判によって離婚が認められます。
イタリアの通称離婚法による離婚は、民法上の結婚の効果を解消するのみで、教会婚そのものは有効に存続します。そのため、教会婚の婚姻を完全に解消するには、教会裁判所の判決を受ける必要があります。
イタリアの離婚後の親権については、原則として単独親権となります。ただ、未成年者にとって物質的・精神的な利益があると考えた場合には、裁判所は、交互監護(それぞれの親のもとで交互に監護される)や共同監護(監護の内容を両方の親で決定する)を定めることもできるとされています。
もっとも、実務上、上記のような交互監護や共同監護はほとんど利用されていないといわれています。
このように、イタリアでの離婚は日本での離婚と異なりますし、そのほかにも注意すべき点がございます。
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