ハーグ条約の申請手続き代行サービス
<ハーグ条約の申請手続き代行サービス>
1.ハーグ条約とは
ハーグ条約の正式名称は、「国際的な子の奪取についての民事面に関する条約」といいます。
ハーグ条約は1983年に発効し、2014年4月現在91カ国が加盟しています。主な締約国は、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、フィンランド、ノルウェー、ポーランド、スペイン、スイス、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、ペルー、タイなどです。G8では、ロシアを除く7カ国が加盟しています。以前は日本が加盟していなかったこともあって、日本に対してもアメリカなどから、早く加盟するようにとの要請が強くなってきていました。
そこで、それに呼応して、外務省はハーグ条約の批准をすることを決定し、2014年4月1日より同条約が発効することとなりました。
そして、国際的な子供の連れ去りは外国人との国際離婚の際に起こりやすいことから、国際離婚の際の重要な問題の一つでした。
2.ハーグ条約の内容
①子を常居所地に返還することが原則
ハーグ条約の申請が認められた場合、まずは原則として子を常居所地に返還することを原則にしています。
これは、監護権を一旦回復した上で、子が従前生活していた国の裁判所が親子の意見や生活状況等を総合的に判断して子の監護について決断することが望ましいとの考えに基づきます。
②親子の面会交流権の確保
親が子どもを連れ去った場合、連れ去られた側の親と子供は面会交流ができません。
そこで、子供の面会交流権の確保のため、ハーグ条約では国境を越えた面会交流権が確保できるよう締約国が支援をすることを定めています。
3.ハーグ条約に基づく子供の返還手続き申請の条件
ハーグ条約に基づき、締約国の裁判所に対し、子供の返還を申し立てる場合、例えば以下の条件を満たすことを主張、立証する必要があります。
①子供が16歳未満であること
②子が連れ去られ、又は、留置される直前に条約の締約国に常居所を有していたこと
③子の連れ去り、留置が子の常居所地国の法令によれば申立人の監護権を侵害すること
※上記からわかるように、ハーグ条約に基づく返還請求が認められるのは、日本人と外国人が国際離婚した場合だけではありません。日本人同士が結婚し、夫婦の一方が子供を海外に連れ去った場合もハーグ条約の適用の対象となりえますので、注意が必要です。
そして、日本の外務省に対し、当該申立てをする際、以下のような事情がある場合は、申請は却下されてしまいますので注意が必要です。
(ハーグ条約の申請却下理由)
・日本国返還援助において返還を求められている子が16歳に達していること。
・申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
・申請に係る子が日本国又は条約締約国以外の国若しくは地域に所在していることが明らかであること。
・申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
・申請に係る子の常居所地国が日本国でないことが明らかであること。
・申請に係る子の連れ去りの時又は留置の開始の時に,申請に係る子が所在していると思料される国又は地域が条約締約国でなかったこと。
・日本国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり,又は申請に係る子の連れ去り若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかであること。
4.ハーグ条約に基づく子供の返還拒否事由
ハーグ条約には、下記のような場合には子供の返還を拒否できる旨が定められています。
①不法に連れ去られ、又は留置され、かつ、当該子が現に所在する締約国の司法当局又は行政当局が手続を開始した日において当該子の不法な連れ去り又は留置の日から一年が経過し、かつ、子が新たな環境に適応していることが証明された場合
②子を監護していた個人、施設その他の機関が連れ去り若しくは留置の時に現実に監護の権利を行使していなかったこと、当該連れ去り若しくは当該留置の前にこれに同意していたこと又は当該連れ去り若しくは当該留置の後にこれを黙認したこと
③返還することによって子が身体的若しくは精神的な害を受け、又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険があること。
④要請を受けた国における人権及び基本的自由の保護に関する基本原則により認められないものである場合
5.ハーグ条約のメリット
従前は、日本がハーグ条約締結国でなかったことから、子供の連れ去りを恐れて、国際離婚の際に裁判所が日本人親に対し子供を連れて出国することを禁止する措置が出されたりすることが少なくありませんでした。
しかしながら、今回ハーグ条約が発効したことによってハーグ条約に基づき子供の返還請求が可能になったことから、日本人親が子供を連れて出国することが容易になることが予想されます。
6.ハーグ条約の問題点
まず、ハーグ条約は2014年4月1日以前の子供の連れ去りには適用がありません。ですから、2014年3月に連れ去りがあった場合でも、ハーグ条約に基づきこの返還請求を行うことはできません。
ただ、従前と同様、連れ去られた先の国の領事館や大使館を通じた面会の要請や子の居場所の捜索、当該国の裁判所による司法手続による救済は一応可能です。
また、国際離婚の前後を問わず、もともと、かなり多くの事例で海外に住む日本人の母親が父親のDVや虐待に耐えかねて日本に子供を連れ去ってしまう、ということが起こっていました。
この点に配慮し、一定の場合にはハーグ条約に基づく子供の返還請求を拒否でき理由が一応定められています。
しかしながら、ハーグ条約に基づき子の返還請求がなされた場合、返還を拒否できる場合は限定されており、またDVや虐待は密室で行われることから、連れ帰った方の親がDVや虐待を本当に立証して拒否できるのか、という問題は残ります。
ですから、中央当局は一方当事者の主張にのみ加担することなく、「真実は何なのか」を十分に見極めた上で判断しないと、新たな人権侵害を引き起こしかねない、という懸念があります。
6.当事務所のサービス
では、ハーグ条約の条件さえ満たせば、自分で申立てが可能なのでしょうか。
確かに、手続き上はハーグ条約に基づく子の返還請求は可能です。そして、申請これが最も費用の負担が低いことは間違いありません。
しかし、ハーグ条約に基づく子の返還請求の手続きを何回もやって経験豊富、という方はまずいないでしょうから、自分で手続きをした場合は、多大な時間を費やした上、思わぬ失敗をすることがあります。
当事務所では、子供を連れ去られた方のためのハーグ条約に基づく子供の返還請求手続に関する書類の作成手続の代行、相談、その他のサポートを行っております。
これにより、一定の費用はかかってしまいますが、その分、書類作成にかかる時間が節約でき、また、子供の返還をより一層確実にすることができます。
当事務所では、長きにわたり、ハーグ条約についての研究を重ねてきており、当該問題についてはある意味でパイオニア的存在であると自負しております。
今後は、ケースに応じ、日本の外務省へ子供の返還を申し立てたり、海外の中央当局に直接子供の返還を申し立てたりと、場合に応じてベストな方法の選択をすることも重要になってきます。
ハーグ条約のことでお困りの方は、一人で悩まず、まずはご相談ください。
(参考費用)
1.中央当局(外務省)への申立書作成代行:10万円~30万円(税別)
(※業務の性質上、費用は難易度により変動します。上記料金より安くなる場合もあれば、高くなる場合もあります)
2.ハーグ条約に基づく子の返還請求を締約国に行う際の翻訳(英語訳)
1ページ8000円~(※個別見積もり)
ハーグ条約に関するお問い合わせは・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
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