イギリス人との離婚手続き・方法
<イギリス人との離婚手続き・方法>
1.イギリスでのイギリス人との離婚の条件
原則として、結婚してから1年以上経たなければ離婚できません。またイギリス人と離婚するためには、2人の関係が修復できないという証明(※Irretrievably broken downといいます)が必要です。
一般に、家出や暴力などの理由の場合は離婚理由に該当しますが、カップルが双方とも離婚に同意している場合は別居が2年に及んでいることが必要で、どちらか一方が離婚を希望している場合は5年の別居期間が必要となります。
現実には現地で弁護士に依頼して手続きをする場合が多く、財産や生活補助を求めない場合に限り弁護士なしでの離婚が認められることがあります。
2.イギリスの離婚手続について
基本的に裁判離婚のみとなります。つまり、法廷の判決がなければ離婚は成立しません。
法廷は先ず条件付判決(decree nisi)を出した後、6週間後に最終判決(decree absolute)を申請し、判決後ようやく離婚成立となります。
またこの後に地方裁判所または離婚登記所(divorce registry)にて離婚証明書の発行が可能となります。
3.日本の離婚手続
離婚の届け出は原則として離婚成立の日から3ケ月以内に届ける必要がありますので、遅れないようにしてください。
4.イギリス人の離婚理由
イギリス人が離婚裁判に持ち込む理由は、かなり馬鹿げた理由が多いようです。
例えば、「夫の言葉遣いが変」「妻が私の嫌いな料理を作る」など、イギリスの弁護士からすると、頭を抱える理由が本当に多いのが特徴です。
しかも、こうした理由が普通にイギリスの離婚訴訟で審議されています。いったいなぜこんな離婚理由が法廷に持ち込まれるのでしょう? これには同国の離婚制度の厳しさが絡んでいます。
たとえばアメリカには、1970年に制定された「無責離婚法(No-fault divorce law)」という離婚法があります。この法律のポイントは、不倫や暴力など明確な落ち度が相手方になくても、その相手との婚姻解消を請求できることにあります。
つまり、1年間別居状態が続き、やり直すことが不可能だと一方が判断すれば、夫婦双方の合意がなくても離婚できるのです。
ところがイギリスでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」がないかぎり、夫婦いずれかの意思だけで一方的に離婚することはできません。
そのため、多少強引でも「重大な事由」を作り、なんとか離婚に持ち込みたいという人が増えてしまいます。
当事務所では、イギリス人との離婚手続き・方法についての相談を受け付けております。
イギリス人との離婚でお悩みの方は、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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