ブラジル人との離婚手続き・方法
1.ブラジル人との離婚手続き・方法
日本においては、中国人、韓国人、フィリピン人の次に多いのがブラジル人で、現在日本には19万人ほどが日本に在留しています。
これだけの数がいれば当然、結婚件数も多く、その結果、離婚の件数も多くなります。離婚についてはブラジル人同士の場合もあれば、日本人とブラジル人の場合や、ブラジル人とペルー人の離婚のケースもあります。
そして、その手続きについては様々です。
そこで以下、ブラジルの離婚法につき解説します。
2.ブラジルの離婚制度の背景
ブラジルは300年以上に渡りポルトガルの植民地であり、カトリック教会の影響がとても強く、その思想を受け継いでいます。
そのため、家父長制が、家族関係においても決定権は父親に集中していました。
民法典ができたのは1916年になってようやく公布され、1年後に施行されました。
ただ、当時のブラジル家族法では男女ともに判決による法定別居制度はあったものの離婚は禁止されており、再婚もできませんでした。
このように離婚を否定する思想の背後にはカトリック教会の存在があります。カトリック教会の思想には、「神が結合させた二人を人間が別れさせることはできない」といった考えが根底にあります。
このような考えに基づき、ブラジルでは長きにわたり離婚は認められていませんでした。
しかし、さすがにこれでは多くの問題が起こり、1970年後半には初めて離婚が認められました。但し、カトリック教会が離婚に大反対のため、離婚は1回のみ認められる等の制限がありました。
その後、2007年になり、訴訟件数を減らし、裁判所の負担を軽減する必要性から、ようやく①未成年の子がおらず、かつ②財産がない場合であって、③当事者に争いのない離婚及び別居は、身分登記所により行われる、という規定になりました。
一方、未成年子がいる場合は、裁判手続きで行う必要があります。
3.ブラジルの離婚手続き・方法
上記の通り、①未成年の子がおらず、かつ②財産がない場合であって、③当事者に争いのない離婚及び別居は、身分登記所により行われます。
また、この手続きは一定の条件の下、弁護士への委任によってもすることができます。
一方、未成年子がいる場合は、裁判手続きで行う必要があります。この場合、弁護士を通じて行う必要がありますが、日本とは違い、双方当事者に争いがない場合については、当事者双方から委任を受けることは合法です。
4.当事務所のサービス
ブラジル人との再婚手続きサポート:9万円(※税別、日本全国対応)
上記のように、①未成年の子がおらず、かつ②財産がない場合であって、③当事者に争いのない離婚及び別居は、身分登記所により行われます。
しかしながら、上記の条件に当てはまらない場合は裁判が必要となり、費用、時間がかかりますので、ブラジル人との離婚手続きを躊躇する方も多いと思います。
そこで、当事務所はどうしても費用を抑えてブラジル人と再婚したい方のため、何かいい方法がないかと長年日本人とブラジル人との国際離婚、再婚を研究してきました。
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