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年金分割と離婚

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離婚の際の年金分割を専門家が完全サポート!

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<年金分割と離婚>

 
 国際離婚、国内離婚を問わず、近年熟年夫婦で話題の年金分割と離婚について以下で解説します。

 近年の法改正により,平成19年4月以降に離婚する場合に年金を分割することが可能となりました。
 
  協議離婚で、年金を分割する割合を合意している場合は、公正証書又は公証人に認証を受けた合意文書(公証人による私署証書の認証)を作成する必要があります。
 
分割割合等で合意できない場合は、調停、裁判を行います。
 
公正証書は慰謝料等の離婚条件を記したものと一緒でも、年金分割のみのものでも構いません。


そして、年金分割を盛り込んだ公正証書作成に必要な書類は以下の通りです。


年金分割を含む公正証書作成に必要な書類

1.戸籍謄本
2.印鑑証明書
3.年金手帳のコピー(年金番号がわかる部分)
4.年金分割のための情報提供通知書

※年金分割のための情報提供通知書は、住所地を管轄する社会保険事務所に次の書類を用意し請求します。

1.年金手帳(年金番号を確認するため)
2.戸籍謄本
 
上記書類を持参し、社会保険事務所備え付けの請求用紙に必要事項を記入します。

この請求は、ご夫婦2人からの請求でも、片方からの請求でも可能です。
 
以上が年金分割を公正証書にする手続です。


そして、年金分割の合意内容が公正証書になったら、作成した公正証書を持って、住所地を管轄する社会保険事務所へ分割の請求手続きをします。

手続きには時効があり、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりませんので注意しましょう。


年金分割請求の手続きの必要書類
 
1.公正証書(又は公証人の認証を受けた合意文書でもOK)
2.戸籍謄本
3.年金手帳(年金番号の情報確認)
 
※各社会保険事務所によって必要書類が異なることがありますのでご注意下さい。
 
手続きの際注意してもらうことは、年金を分割してもらったからといって、その後の年金を未納して受給資格を失ってしまうと、そもそも年金自体もらえないということです。

つまりは、自分が年金受給要件を満たして初めて、分与してもらったものを受け取れるのです。
 
くれぐれも分割してもらったからといって、年金を支払うことをやめないよう、注意してください。
 


■2008年4月からの年金分割について

2008年4月からの年金分割の扱いは上記と異なり、2008年4月以降に専業主婦であった期間についてのみ、年金が自動的に2分の1分与されます。
 
  例えば、婚姻期間が20年で、08年9月に離婚した場合は、5ヶ月分についてのみ、自動的に2分の1が分与されます。(ただし、年金分割の手続きは必要です)

  ですので、08年4月まで離婚を我慢すれば、それまでの年金がすべて2分の1分与されると勘違いする人もおられるようです(このあたりはマスコミの過大な報道にも起因しています)。
 
  上記例のように、20年婚姻期間があり、08年9月に離婚した場合、08年4月から9月までの5ヶ月間は自動的に50%になりますが、それ以前(婚姻から08年3月)の年金については、夫婦で合意した割合での年金分割になります。


<参考:年金分割公正証書作成手続代行サポート>
 
  
  当事務所では、離婚(国際離婚含む)する夫婦双方が納得のいく年金分割手続きをサポートいたします。

経験豊富な行政書士が、年金分割に必要な公正証書又は、公証人の認証を受けた合意書の作成手続き代行いたしますので、お気軽にご相談下さい。

サービス料金(標準報酬)
 
1、年金分割公正証書作成代行サポート:¥31,500

離婚に伴う年金分割のための公正証書の作成をサポートします。


2、年金分割合意書の私署証書認証手続き代行サポート:¥15,750
 
年金分割に合意する旨の書面の作成、及び公証人役場での認証をサポートいたします。


3、年金分割フルサポートパック:¥105,000

年金分割に必要な書類の取寄せ、公正証書の作成、社会保険庁への年金分割の届出の全てをサポートいたします。

※社会保険庁への手続は弊社提携先の社労士が行います。

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